国民年金未納と免除
国民年金保険料を払わないこと。 2009年現在の制度では、保険料を25年以上納付した者のみが国民年金を受給することができる。
国民年金未納の場合は、遺族基礎年金、障害基礎年金の受給対象からも外れる。
国民年金には免除制度(減額制度)がある。 低所得者の方は、所得に応じて、保険料全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除が受けられる可能性がある。 3/4免除、1/4免除は平成18年から実施された。
さらに、30才未満の方対象に若年者納付猶予制度、学生の方対象に学生納付特例制度が用意されている。 家計の都合で保険料納付が厳しい人はこれらの制度を上手く利用しよう。
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