年金前納割引

自宅に郵送される振替用紙を持って金融機関やコンビニ等で納付することもできますが、銀行口座引き落としにすることもできます。平成20年からはクレジットカード支払いも可能になります。

保険料は、毎月支払う方法だけでなく、一年分を前納する方法、半年分を前納する方法(4月と10月に納付)があります。 前納する場合、年利4%相当の保険料割引になります。(複利原価法で計算)

年金前納した場合、社会保険料控除として所得控除されるのは、実際に納付した金額(前納割引後の金額)になります。

年金前納した後、就職して厚生年金加入者となった場合は、前納した分の還付手続きを行ってください。

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